閉じる

Platio One 利用規約(プロバイダー向け)

この Platio One 利用規約(プロバイダー向け)(当社が別に定めるプロバイダー向けの Platio One 仕様書を含みます。以下「本規約」といいます。)は、アステリア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「Platio One」(第1条第1号で定義します)を利用するための利用条件を定めることを目的とします。なお、本規約は、プロバイダーが Platio One を利用するにあたってのプロバイダーと当社との間の全ての関係に適用されます。

(用語)

第1条

  1. 次の各号で定める用語の意味は、当該各号で定めるとおりとします。
    (1)Platio One 本規約及び当社が別に定めるアステリア製品共通利用規約(以下、併せて「本規約等」といいます。)に基づき、本条第(3)号に定めるミニアプリを作成し、これを第三者に提供するための所定の機能を利用できるサービスをいいます。
    (2)プロバイダー 本規約等に基づき、当社との間で Platio One の提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。)を締結し、Platio One を利用する者をいいます。
    (3)ミニアプリ プロバイダーが Platio One を利用して作成するモバイル端末向けのアプリケーション・ソフトウェアをいいます。
    (4)アプリ提供サービス プロバイダーが自ら作成したミニアプリを自らの名において第三者に提供するサービスをいいます。
    (5)エンドユーザー プロバイダーとの間でアプリ提供サービスの提供を受けるための契約(以下「エンドユーザー契約」といいます。)を締結し、アプリ提供サービスを利用する者をいいます。
  2. 前項各号で定めるほか、本規約で使用する用語の意味は、本規約で特段の定めがない限り、当社が別に定めるアステリア製品共通利用規約で使用する用語の意味に従います。

(契約)

第2条

  1. Platio One を利用しようとする者は、本規約等で定める全ての条件を承諾のうえ、当社が別に定める方法により Platio One の利用を当社に申し込むものとします。
  2. 当社は、前項に基づく申込を承諾したときは、Platio One を利用するために必要となる認証用 ID(以下「プロバイダーID」といいます。)を当該申込の際に登録された電子メールアドレス宛に電子メールで通知します。本契約は、その通知を発信した時点をもって、当該申込を行った者と当社との間で成立するものとします。
  3. 前項の規定に拘らず、当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、本条第1項に基づく申込を承諾しないことがあります。
    (1)申込に虚偽の内容が含まれ又はその虞がある場合
    (2)Platio One の提供に支障を生じ又はその虞がある場合
    (3)過去に本規約に違反し又は現に本規約に違反する虞がある場合
    (4)その他、当社が不適当と判断する場合
  4. プロバイダーは、自らの責任において、プロバイダーIDを適切に使用及び管理するものとし、プロバイダーIDを第三者に開示し、譲渡し、貸与し又は使用させてはならないものとします。なお、プロバイダーは、プロバイダーID が第三者に漏洩し、第三者に不正に使用され又はそれらの虞があるときは、直ちに、当社が別に定める方法により、その旨を当社に通知するものとします。
  5. 当社は、プロバイダーIDを使用して Platio One が利用された場合、前項に基づく通知が当社へ到達するまでの間は、プロバイダーが Platio One を利用しているものとみなして Platio One を提供します。万一、これによりプロバイダー、エンドユーザー又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、当社は、前項に基づく通知の前後を問わず、その責任を一切負いません。
  6. プロバイダーは、Platio One エンドユーザー追加オプションの利用を当社へ申し込む場合、プロバイダーIDを使用して当社が別に指定する発注システムに接続し、Platio One エンドユーザー追加オプションの利用を申し込む数量及びその他の必要な事項を当社へ通知するものとします。当社は、当社が別に定める方法により、PlatioOne エンドユーザー追加オプションの利用が可能な状態になった旨をプロバイダーに通知し、当社がその通知を発信した時点をもって当該 Platio One エンドユーザー追加オプションの内容が本契約に追加されるものとします。

(Platio One)

第3条

  1. プロバイダーは、本規約等及びその他当社が別に定める Platio One の提供条件等を遵守し、Platio One を利用するものとします。

(サポート・サービス)

第4条

  1. 当社は、プロバイダーに対し、当社が別に定める電磁的方法により、次の各号に定めるサポート・サービス(以下、単に「サポート・サービス」といいます。)を提供します。
    (1)Platio One の機能又は仕様に関する質問への回答
    (2)Platio One の不具合に関する質問への回答
    (3)前各号に関する情報又は資料の提供
  2. 前項の規定に拘わらず、次の各号に定める内容はサポート・サービスに含まれないものとします。
    (1)Platio One 以外に障害が存在すると判明した場合におけるその障害の修正
    (2)事故、自然災害、ミニアプリの改造に起因する障害に対する復旧
    (3)Platio One が予定しない動作環境を原因とする障害に対する復旧
    (4)Platio One 以外に問題がある場合におけるその問題箇所の調査、確定及び復旧
    (5)ミニアプリの作成
    (6)導入支援
    (7)Platio One のパフォーマンスのコンサルティング
    (8)損失したデータの回復(データの損失原因を問いません。)
  3. 当社は、原則として、プロバイダーから問合せを受けた日から起算して3営業日以内に一次回答を行うものとします。なお、サポート・サービスの受付時間は24時間とし、その対応時間は当社の営業日の9:00~12:30及び13:30~17:00の時間帯とします。但し、当社は、サポート・サービスの受付時間又は対応時間中であっても、当社が別に定める方法により、事前にプロバイダーに通知することで、何ら返金、補償及び賠償等を要することなく、サポート・サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
  4. プロバイダーは、当社に対する連絡窓口として営業担当者及び技術担当者をそれぞれ 1 名ずつ選任して当社へ通知するものとし、これを変更する場合も同様とします。

(トレーニング・サービス)

第5条

  1. 当社は、プロバイダーから要望があった場合、プロバイダーの在籍社員に対して Platio One の利用方法等に関するトレーニングを実施するものとします。但し、当該トレーニングの実施にあたって特別な費用が発生する場合は、原則、その費用はプロバイダーが負担するものとします。
  2. 当社は、プロバイダーから要望があった場合、当社が必要と認める範囲内において、ミニアプリのデモンストレーション用の環境を当社が別に定める条件でプロバイダーに提供するものとします。

(アプリ提供サービス)

第6条

  1. プロバイダーは、アステリア製品共通利用規約のIIの3の規定に拘らず、日本国内に住所、居所又は営業所を有するエンドユーザーに対して、アプリ提供サービスを自ら直接に提供し又はプロバイダーの販売代理店(以下「代理店」といいます。)を通じて間接的に販売し、エンドユーザーにミニアプリを使用させることができるものとします。なお、本条の定めは、エンドユーザーがミニアプリを日本国外で使用することを妨げるものではありません。
  2. プロバイダーは、前項に基づいてアプリ提供サービスを自ら直接に提供し又は代理店を通じて間接的に販売する場合、自らの名において、事前にプロバイダーからアプリ提供サービスの提供を受けようとする者との間でエンドユーザー契約を締結するものとします。なお、プロバイダーは、エンドユーザー契約において、本規約等に基づいてプロバイダーが負う義務及び責任と同等以上の義務及び責任をエンドユーザーに課すものとし、本規約等と矛盾又は抵触する内容をエンドユーザーとの間で合意してはならないものとします。
  3. プロバイダーは、第1項に基づいてアプリ提供サービスを代理店を通じて間接的に販売する場合、自らの名において、事前に代理店との間でアプリ提供サービスの販売を委託するための契約(以下「代理店契約」といいます。)を締結するものとします。なお、プロバイダーは、代理店契約において、本契約に基づいてプロバイダーが負う義務及び責任と同等以上の義務及び責任を代理店に課すものとし、プロバイダーは代理店の行為について全責任を負うものとします。
  4. プロバイダーは、自らの裁量において、ミニアプリをエンドユーザーに提供するための価格を決定するものとします。但し、プロバイダーは不当な廉価販売等によって市場を撹乱しないように努めるものとします。
  5. プロバイダーは、エンドユーザー契約を締結したときは、自らの責任及び費用負担において、ミニアプリを利用するために必要となる認証用 ID(以下「エンドユーザーID」といいます。)をエンドユーザーに発行し、エンドユーザーをしてエンドユーザーID を適切に使用及び管理させるために必要な措置を講じるものとします。エンドユーザーID の使用及び管理並びにこれらに関してプロバイダーやエンドユーザーに生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

(提供責任)

第7条

  1. プロバイダーは、自らの名において、アプリ提供サービスを提供するものとし、その提供に係る全責任を負うものとします。
  2. プロバイダーは、自らの責任及び費用負担において、アプリ提供サービスを提供するために必要となるエンドユーザー・サポート体制を整備するものとし、エンドユーザー、代理店又はその他の第三者からの問合せ、苦情又はその請求等があったときは、これに迅速かつ適切に対応しなければならないものとします。
  3. プロバイダーは、前項に基づくエンドユーザー・サポート体制を整備するにあたり、ミニアプリの開発、改良及び保守等を行うために必要不可欠な試験環境としてPlatio パートナーキット(但し、その提供条件は本規約別表で定めるとおりとします。以下、単に「Platio パートナーキット」といいます。)を利用しなければならないものとします。なお、プロバイダーは、アプリ提供サービスを提供する間、前項に基づいて整備したエンドユーザー・サポート体制を維持するために Platio パートナーキットの利用を継続するものとし、Platio パートナーキットの利用することなくアプリ提供サービスを提供してはならないものとします。
  4. 当社は、プロバイダーがアプリ提供サービスの提供を停止し、中断し又は終了した場合であっても、その理由の如何を問わず、エンドユーザーに対してアプリ提供サービスを提供する義務、エンドユーザー又は代理店がプロバイダーに対して支払った料金等を返金する義務及びプロバイダーとエンドユーザー又は代理店との間の関係を引き受ける義務等、一切の義務及び責任を負わないものとします。
  5. プロバイダーは、アプリ提供サービスに関連してエンドユーザーに対する契約不適合責任が発生した場合、自らの責任と費用において、その一切を処理、解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。

(Platio)

第8条

  1. プロバイダーは、エンドユーザー契約を締結するにあたり、そのエンドユーザーが未だ当社が別に指定するサービス「Platio」(以下、単に「Platio」といいます。)を利用していないときは、当社が別に指定する方法により、エンドユーザーがミニアプリを利用するために必要不可欠な当社が別に指定する Platio の機能の一部の提供を受けるための契約(以下「Platio 利用契約」といいます。)を当社との間で締結するための申込み(以下「Platio 申込み」といいます。)を受け付け、エンドユーザーのモバイル端末に当社が別に指定する Platio アプリをインストールさせるものとします。
  2. プロバイダーは、前項に基づく Platio 申込みを受け付けるにあたり、事前に、当社が別に指定する利用規約、仕様書(Platioアプリ / データビューア―)、プライバシーポリシー及びその他の契約書類をエンドユーザーに提示するものとします。
  3. プロバイダーは、第1項に基づく Platio 申込みを受け付けたときは、その Platio申込みに係るエンドユーザーの情報を個人情報保護法及びその他適用がある関係法令等に従って適切に保管するものし、当社から請求があるときは、直ちに、そのエンドユーザーの情報を当社へ提供するものとします。なお、プロバイダーは、次の各号に定める場合は、当該各号の定めに従ってエンドユーザーの情報を消去するものとします。
    (1)エンドユーザーが Platio 利用契約を解約した場合、直ちに、そのエンドユーザーの情報を消去すること。
    (2)本契約が終了した場合、直ちに、全てのエンドユーザーの情報を消去すること。
    (3)当社から請求があった場合、直ちに、その請求の対象となるエンドユーザーの情報を消去すること
  4. プロバイダーは、アステリア製品共通利用規約のIIIの2又は4の規定に基づき、当社から Platio の利用方法の変更若しくは一時的な機能停止、又はアステリア製品共通利用規約の変更内容若しくは変更時期の通知を受けたときは、それらが実施される日の1週間前までに、それらの内容を当社に代わってエンドユーザーが登録している電子メールアドレス宛に電子メールで通知するものとします。

(標章等の使用)

第9条

  1. プロバイダー及び当社は、ミニアプリ、アプリ提供サービス又は Platio One を宣伝する目的のために、相手方のロゴ、商標及びその他の標章等を使用する必要があるときは、当社が別に定める方法により、事前に相手方の承諾を得ることを条件として、その目的を達成するために合理的に必要な範囲内に限って、相手方のロゴ、商標及びその他の標章等を無償で使用することができます。
  2. プロバイダー及び当社は、前項に基づいて相手方から何らの代理権を授与されたものではないことを確認するものとし、相手方の被用者、代理人、共同事業者若しくは関連会社等であると第三者に誤解を与え又はその虞がある言動を行ってはならないものとします。また、万一、これにより相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

(支払い)

第10条

  1. 当社は、プロバイダーによるPlatio Oneの利用の対価として、別途定める条件に基づいて算出された額並びにこれに対する消費税及び地方消費税に相当する額の合計額(以下、併せて「利用料金等」といいます。)の支払いを求めるための請求書を電子メール又は郵送によりプロバイダーに送付するものとします。
  2. プロバイダーは、前項に基づく請求書を受領したときは、当該請求書で指定する支払期限までに当社が別に指定する金融機関口座に振込送金する方法により当該請求書に記載されている額の利用料金等を当社へ支払うものとします。なお、かかる振込送金に要する費用は、プロバイダーの負担とします。
  3. 当社は、前二項に基づく利用料金等の全部又は一部の支払いが遅延したときは、支払期限が到来した日の翌日からその支払いを完了する日までの日数に応じ、その支払いを遅延している額に対して法定利率を乗じて得られた額の遅延損害金を加算してプロバイダーに請求することができるものとします。
  4. プロバイダーは、前二項に基づく利用料金等の全部又は一部の支払いを30日以上遅延したときは、当社に対する金銭債務の全てについて期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対する金銭債務の全額を当社へ支払うものとします。
  5. 当社は、事由の如何を問わず、プロバイダーから支払われた利用料金等の全部又は一部の返金には応じないものとします。また、プロバイダーは、Platio One の全部又は一部の不使用又はその他事由の如何を問わず、第1項に基づく利用料金等の全部又は一部の支払いを拒み、又はその支払いを遅延することはできないものとします。

(解約、利用停止)

第11条

  1. プロバイダーは、本契約を解約しようとするときは、その解約しようとする日が属する月の前月25日までに、当社が別に指定するフォームに必要事項を記載のうえ、本契約の解約を当社に申請するものとします。
  2. 当社は、前項に基づいて当社に申請された本契約の解約日をもって当該本契約に係る Platio One の提供を終了し、直ちに、当該 Platio One を利用して当社のデーターベースに登録されている全てのデータを消去します。
  3. プロバイダーは、第1項に基づいて本契約を解約するにあたり、自らの責任において、全てのエンドユーザー契約及び代理店契約を解約すると共に、エンドユーザー及び代理店との間のアプリ提供サービスに係る全ての関係を清算するものとします。
  4. 当社は、前条に基づく利用料金の全部又は一部の支払いが遅滞した場合、プロバイダー及びエンドユーザーに対して何ら事前の通知又は催告を要することなく、直ちに、当該利用料金の全額の支払いが完了するまでの間、Platio One の全部又は一部の提供を停止することができます。なお、プロバイダーは、これによりエンドユーザー又は代理店との間で紛争等が生じた場合であっても、自らの責任と費用負担において、その一切を処理、解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。また、万一、これにより当社が損害を被った場合、プロバイダーは、その損害を賠償しなければならないものとします。
  5. プロバイダーは、本契約の解約時点において当社に対する残債務があるときは、本契約の解約後といえども、その残債務を履行する義務を負うものとし、その残債務の履行に関する限り、引き続き、本契約が有効に存続し、適用されるものとします。
  6. プロバイダーは、本契約を解約したときは、直ちに、自らの責任及び費用負担において、ミニアプリ並びにその他当社から提供されたソフトウェア及び Platio One に関する全ての資料及び電磁的記録等(それらの複写物、複製物を含みます。)の全部を破棄又は消去しなければならないものとします。

(表明保証)

第12条

  1. プロバイダーは、ミニアプリの作成、販売、提供及び利用等が第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害しないことを表明し、保証するものとします。
  2. プロバイダーは、ミニアプリの作成、販売、提供及び利用等が第三者の知的財産権又はその他の権利を侵害するとして、第三者から問合せ、苦情、警告、訴訟提起又はその他の請求等を受けたときは、直ちに、その旨を当社へ通知すると共に、自らの責任及び費用負担において、その一切を処理、解決し、当社に一切の迷惑を掛けないものとます。また、万一、これにより当社が損害を被ったときは、プロバイダーは、その損害を賠償するものとします。

(知的財産権)

第13条

  1. Platio One(但し、ミニアプリを除く。以下、本条において同じ。)に係る知的財産権及びその他の権利は、本規約等で特段の定めがある場合を除き、すべて当社又は当社が別に指定する第三者に帰属するものとします。
  2. プロバイダーは、Platio One を複製又は改変してはならず、また、Platio One の出所及び同一性に関して公衆を欺き又は混乱させるような表示を付してはなりません。

(秘密情報及び個人情報の取扱い)

第14条

  1. プロバイダー及び当社は、相手方から書面、電磁的記録又はその他有形の媒体により開示された情報であって、かつ、その表面に機密である旨が表示されている情報及び相手方から予め機密である旨を告げられて口頭、視覚又はその他無形の媒体により開示された情報であって、かつ、その開示後14日以内にその情報の要旨及び秘密である旨を記した書面又は電磁的記録を提出された情報(それらの複写物、複製物を含みます。以下、併せて「機密情報」といいます。)を機密に保持し、事前に相手方の書面又は電磁的記録による承諾を得ることなく、機密情報を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約を履行する目的以外のためのみに使用若しくは複写、複製してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報(但し、個人情報を除く。)は、機密情報に含まれないものとします。
    (1)知得した時点で、既に公知又は公用になっていた情報。
    (2)知得した後に、自らの責めに帰すべき事由によらず、公知又は公用になった情報。
    (3)知得する前から、自ら適法に保有していた情報。
    (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報。
    (5)相手方の機密情報を使用することなく独自に開発した情報。
  2. プロバイダー及び当社は、本契約を履行する過程で知得した相手方又は第三者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律及びその他の適用がある法令等を遵守して適切に管理し、取り扱うものとします。
  3. 前二項に定めるプロバイダー及び当社の義務は、本契約の有効期間中はもとより、機密情報については本契約の終了後も3年間、個人情報については本契約終了後も永久に、有効に存続するものとします。
  4. プロバイダーは、アプリ提供サービスを提供するにあたり知得するエンドユーザー、代理店及びその他の第三者に係る機密情報及び個人情報を、エンドユーザー契約、代理店契約並びに個人情報の保護に関する法律及びその他の適用のある法令等を遵守して適切に管理し、取り扱うものとします。

(損害賠償)

第15条

  1. プロバイダーは、本契約に違反し又はその他自ら若しくは代理店の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  2. プロバイダーは、アプリ提供サービスの提供又は Platio One の利用に関連してエンドユーザー、代理店又はその他の第三者に損害を与えた場合、自らの責任と費用負担において、その一切を処理、解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。また、万一、これにより当社が損害を被った場合、プロバイダーは、その損害を賠償しなければならないものとします。
  3. 当社は、Platio One の提供に関連してプロバイダーに損害を与えた場合、本規約等の定めに従って対応するものとします。

(契約の解除)

第16条

  1. 当社は、プロバイダーが次の各号のいずれかに該当した場合、何ら事前の通知又は催告を要することなく、直ちに、本契約を解除することができるものとします。この場合、プロバイダーは、本契約に基づく一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに、その全額を当社に支払うものとします。
    (1)本契約に違反し、当社から是正の催告を受けてから14日間を経過してもその違反状態を是正しない場合。
    (2)合併、解散、減資、営業の廃止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行い、資産、信用又は事業に重大な変更を生じた場合。
    (3)自ら振出又は自ら引受の手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなり、又は支払停止若しくは支払不能の状態になった場合。
    (4)仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受け、あるいは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又はその他の倒産手続開始の申立てがあった場合又は清算に入った場合。
    (5)前各号に定めるほか、プロバイダーの責に帰すべき事由により、本契約の履行が困難となり又はその虞があると認められる場合。
  2. 前項に基づいて本契約が解除された場合は、第11条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用します。

(反社会的勢力との取引の禁止)

第17条

  1. プロバイダーは、自ら及び自らの役員並びに代理店が現在及び将来において反社会的勢力(暴力団を含みますが、これに限りません。また、団体、個人を問いません。以下「反社会的勢力」といいます。)の関係者に該当していないことを表明し、保証します。また、プロバイダーは、現在及び将来において反社会的勢力の関係者と取引し又は交際しないことを表明し、保証します。

(贈収賄禁止)

第18条

  1. プロバイダーは、自ら及び代理店が贈収賄又はその他の腐敗の防止に関する法令等(日本不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法及び英国贈収賄防止法を含みますが、これらに限られません。)を厳格に遵守し、現在及び将来においてこれらに反し又はその虞がある行為を行わないことを表明し、保証します。

(一般条項)

第19条

  1. プロバイダーは、事前に書面又は電磁的記録による当社の同意がない限り、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に移転し、譲渡し、引き受けさせ、又は自ら若しくは第三者のための担保に供することはできないものとします。
  2. 本契約は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。また、本契約に関する争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 当社は、本規約を変更しようとするときは、その変更しようとする日の3ケ月前までに変更後の規約の内容をプロバイダーが当社に届け出ている電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により通知するものとし、プロバイダーは規約が変更される期日までに本契約を解約しないときは、変更後の規約の内容を承諾したものとみなします。なお、プロバイダーは、自らの責任及び費用負担において、変更後の規約の内容に準拠するために、エンドユーザー契約、アプリ提供サービス販売代理店契約及びその他アプリ提供サービスの提供条件の変更など必要な措置を講じるものとします。
  4. 万一、本規約の内容と当社が別に定めるアステリア製品共通利用規約の内容とが矛盾又は抵触するときは、本規約の内容が優先して適用されるものとします。また、本規約に特段の定めがない事項は、当社が別に定めるアステリア製品共通利用規約に定めるとおりとします。
  5. プロバイダーは、商号、住所、連絡先、代表者又はその他当社に届け出ている情報が変更になるときは、直ちに、その旨を電子メール又は書面で当社へ通知するものとします。なお、万一、プロバイダーが当該通知を怠ったことにより、当社が本規約等に関連して発信した通知がプロバイダーに到達しなかった場合であっても、その通知は通常到達すべき時にプロバイダーに到達したものと見做されます。

以上

(適用開始)
本規約は、2022年5月6日から適用されます。

mail お問い合わせ

製品に関するお問い合わせや活用に向けたご提案を承ります。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

mail オンライン相談

専門スタッフによる無料のオンライン個別相談です。
ご自宅・遠方からでもお気軽にご相談ください。

オンライン相談

R 今すぐ体験!

まずは気軽に無料お試し!100種類以上のテンプレートを使って、アプリ作成から活用まで無料でお試しいただけます。

無料で今すぐ体験!